不動産会社で主に利用する土地の情報は地番というものを利用します。一方で住所というものがありますが、何が違うのでしょうか。
実は、昔の住居表示については地番を利用していましたが現代の生活に合わせて法律が改正されて住所が利用されるようになったということなんですね。一方で住所は普段使いには便利ですが、不動産会社にご相談に来ていただいたときに土地や家屋については登記簿に記載されている地番を利用する必要があります。地番は、不動産の固定資産税 課税明細書にも記載されていますが法務局に行くことで調べることもできますのでもし地番がわからなければお申し付けください。
地番を調べることができると様々な情報を調べることができます。全部事項証明書(登記簿謄本)を取ることで誰が所有者であるかや抵当権やそれ以外の権利がついているか等を調べることができます。それと法務局では「公図」と呼ばれる図面や「地積測量図」とよばれる建物の敷地を示した図面、「建物図面」とよばれる建物を示す図面を手に入れることができます。これらの資料は不動産の情報を調べるために重要な最も重要な情報の一つであり、実は誰でも調べて情報を取得することができるんですよ!ただし、法務局も無料というわけでは当然ありませんから、必要な量の印紙を購入して発行することになります。
全部事項証明書等は、様々な情報が記載されていますが初見だとなかなか見方が難しいかもしれません。また、同じ地番でも土地と家屋で発行して両方とも同じ所有者であるかを調べたり家屋番号や地目、より調査が必要な場合依頼された不動産だけでなく近隣の情報についても追加で発行し調査します。
不動産調査は法務局だけでは終わりません。必要な書類をさらに取得した後、市役所に伺ってさらに該当不動産の用途地域や法令を確認したり、実際に現地に行って集めた書類と整合しているのかを現地調査を行います。このように綿密に綿密にお客様から依頼された不動産を調査して価格を査定したり、情報を公開したりするわけなんですね。
当社では「相続の専門家がいる不動産会社」としてお客様の大切なご資産である不動産について綿密に調査をして売買のお客様、賃貸のお客様を問わずすべてのお客様に喜んでいただける企業を目指します。まずは、お気軽にお声掛けください!
投稿者 代表取締役 宮崎裕大