2021年7月3日、静岡県熱海市で土砂災害がおきました。梅雨の時期で大雨に伴う土石流が発生し住宅街に甚大な被害を与えました。今日で、事故発生から約二か月になります。
2014年8月20日には広島県北部の安佐北区と安佐南区で大規模な土砂災害が起こりました。広島で起こった災害も甚大な被害が発生しました。
福山市でもここ数年は、大雨による浸水被害など災害を耳にすることが多くなったように感じます。福山市や近隣地域でも土砂災害に警戒しなければならない地域がありますので決して、「自分たちとは関係ない話だな」ということにはならないと思います。これから自宅を購入するかたや借りるかたはどのようなことに注意すればよいのでしょうか。私たち、宅建業者もどのようなことに注意してお客様にご説明するのかについてお話していきたいと思います。
以前、浸水想定区域についてお話しした時にご説明した、「福山市洪水ハザードマップ」についてご記憶はございますでしょうか、市役所にいくともらえるものなので一般の方でもご覧になったことのある方はいらっしゃると思います。こちらのマップ開くと大きな地図になっているのですが、その中でベージュや茶色で色分けされている区域があります。ベージュが「土砂災害警戒区域」で茶色が「土砂災害特別警戒区域」を示しています。宅建業者としては不動産取引の場面でこのような地域に該当する物件を取り扱うときはお客様に重要事項説明書を交付し、説明を行う義務が発生します。
土砂災害警戒区域とは「土砂災害の恐れがある区域」のことを指します。区域に該当していても建築行為や開発行為が制限される区域ではありませんが、「住民の生命または身体に危害が生ずる恐れがある区域」なので注意が必要な区域となります。
土砂災害特別区域とは「建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生じる恐れのある区域」でさらに「一定の開発行為や居室を有する建築物の構造が規制されている土地の区域」のことをさします。土砂災害警戒区域よりもさらに注意を要する区域ということです。
お客様がこれから住まいを検討している土地が本当に安心して暮らせる場所なのか、私どもが全力で一緒にお手伝いさせていただきます。
また、土砂災害ついては今日お話しした警戒区域や特別警戒区域以外にも様々な法律や条例が定められています。「急傾斜地法」「地すべり防止法」いわゆる「がけ条例」などです。また、機会をいただいてこのあたりの部分についてもお話していきたいと思います。
投稿者 代表取締役 宮﨑裕大