いつもお世話になっております。
自宅が浸水してしまうとご家族の安全やそのあとの修繕費用についても心配ですよね。今回は実際に浸水が起こってしまう前にご自身でお住まいになられている地域が浸水リスクがどのくらいあるのかについてお話したいと思います。
不動産会社の資格の一つ、「宅地建物取引士」という資格があります。これは物件を賃貸や売買契約するときに「重要事項説明」というものを行うのですがこの重要事項説明というのを宅地建物取引士が行わないといけないというルールがあります。
この重要事項説明の中で去年から説明が必要と追加されたのが「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化 報道発表資料:不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化<br>~宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令の公布等について~ - 国土交通省 (mlit.go.jp)」なんですね。要するに不動産取引時は該当地域に浸水リスクがあるかどうかを説明する義務が生まれたわけです。
具体的に浸水リスクが想定される地域のことを「浸水想定区域」と呼びます。市役所でもハザードマップというものがありまして、そちらから調べることもできます。ハザードマップは一般の方でも市役所で受け取ることができますし、インターネットで検索しても調べることができます。ハザードマップを見てみると色分けされていてどの程度の浸水の深さが想定されているかについても把握することができます。こういった水害については発生前に事前に大雨が起こったりしていて避難指示が出ることが予想されます。浸水想定区域でない方も自分の家は大丈夫と安心せず、万が一の時は行政の指示に従って安全な場所に避難しましょう。
「このあたりの地域は浸水想定区域なの?」といったご相談でも当社にお気軽にお問い合わせください。
投稿者 代表取締役 宮﨑裕大