皆さんこんにちは。今日はクーリングオフについて少しお話してみようかと思います。クーリングオフというと訪問販売やテレビショッピングなんかで家電を買って、気に入らなかったので返品しようかなと思っていると、ふと頭によぎる言葉ですよね。
実は、このクーリングオフなんですが不動産にも当てはまる場合があります。ただ、あてはまる場合とあてはまらない場合があるので今日は事例を交えながら考えてみましょう。
目次
① クーリングオフってそもそも何?
② クーリングオフはどうやってやるの?
③ クーリングオフできる要件は?
④ クーリングオフの適用から除外されるものは?
① クーリングオフについて説明すると「クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。」(引用:独立行政法人 国民生活センター)となります。
② やり方:クーリングオフができる旨及びクーリングオフの方法について告げられた日から起算して8日以内に書面で行う必 要があります。(内容証明郵便で行うのが一般的です)
③ ただ、気軽にできそうに見えるクーリングオフですが適用できるようになるためにはいくつか要件があります。
❶、売買に適用されます。(つまり賃貸には適用されません!)
❷、売主が宅建業者【私たちのような不動産を取り扱う業者のことです】であること。(売主が宅建業者ではない個人の場合は適
用されません!)(買主が宅建業者の場合適用されません!
❸、宅建業者の「事務所等以外」での申し込みか契約であること。
クーリングオフできる ⇒喫茶店、レストラン、※買主の自宅・勤務先
クーリングオフできない⇒事務所、店舗、営業所、案内所、モデルルーム
※買主が指定した場合はクーリングオフ適用除外
❹、代金の支払いを受けていない。または物件の引き渡しを受けていないこと。
❺、クーリングオフできる旨および、その方法を書面で告知された日から起算して8日以内であること。(申込日、契約締結日起
算ではないことに注意!)(書面による告知がなければ買主は8日以内という制限は受けません!)
④ クーリングオフの適用除外されるものもあります。
1、 宅建業者の「事務所等」での申し込みや契約であること。
2、 買主の意思表示を「事務所等」で行っていて後日、「事務所等以外」の場所で契約締結した時
3、 買主の自宅や勤務先など、買主が指定した場合。
以上の項目は、クーリングオフの適用除外となります。
まとめ
クーリングオフの制度は適用されるときされないときで結構細かく要件があることがわかりましたね!もし、わからないことがあれば気軽にお問合せください!